受注型企画手配旅行取引条件書

お申込みの際は必ずお読みください。
手配のみをお申し込みの場合は、手配旅行取引条件書をご覧ください。>>

①受注型企画旅行契約
1. 「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
旅行契約の内容・条件は、この書面による他、当社旅行業約款手配旅行の部(以下「約款」といいます。)によります。

2. 当社が法令に反せず、書面により特約を結んだときは、上記1の規定にかかわらず、その特約が優先します。

3. 当社は、旅行契約の履行に当たり、手配の全部又は一部を他の旅行業者、手配を業とする者その他の補助者に代行させることがあります。

②申し込みと契約成立
1. 当社はお客様の依頼に基づき旅行を企画し、お約束の日までに旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金の額、旅行代金に含まれない旅行に必要な費用その他の旅行条件を記載した企画書面を交付します。

2. 当社は企画書面において、企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

3. お客様からの旅行契約のお申込みは、お電話、メール、ファックス等により承ります。お申し込みにあたっては当社所定の申込書に必要事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに所定の期日までに当社に提出していただきます。
申込金は旅行代金あるいは変更・取消料の一部に充当します。

旅行契約は、当社が予約の承諾をし申込金を受領したときに成立するものといたします。
ただし通信契約にて当社が旅行者の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

4. 申込金
(1)旅行代金5万円未満の場合……1万円
(2)旅行代金5万円以上10万円未満の場合……3万円
(3)旅行代金10万円以上の場合……5万円

当社からの、航空券の発券制限による航空会社への航空代金の支払い、または宿泊施設が独自に設けた予約金等の支払い、またはそれらの予約に関するキャンセル料が、お客様からの申込金の額を超える場合、当社は申込金の額を変更する場合があります。

5. 団体、グループの場合の申し込みは、その代表者を契約責任者として、契約の締結及び解除に関する契約取引をおこないます。

6. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。

7. a. 旅行開始日に75歳以上の方、b. 身体に障害をお持ちの方、c. 健康を害している方、d. 妊娠中の方、e. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申出ください。当社は可能な範囲内にてこれに応じます。
なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

③契約締結の拒否
.当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。

④契約書面
1. 当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。

2. 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

⑤確定書面
1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

3.確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

⑥ご旅行代金のお支払いと変更
1. 旅行代金から申込み金を差し引いた残額を、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって20日目にあたる日までに当社が確認できるようにお支払い下さい。

お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30 日前に当たる日以降にみされた場合、お申込時点又は旅行開始日前の指定期日までに旅行代金の全額をお支払いください。

2.利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

3. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

⑦契約内容の変更
1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。

2.  当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において,やむを得ないときは、変更後に説明します。

旅行契約の解除
A) 旅行開始前
1.お客様の解除権
(1) お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、表でいう「契約解除の日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 取消・変更手続料金
イ.ロからニまで掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) 企画料金に相当する額
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降~3日目にあたる日まで 旅行代金の20%
ハ.旅行開始の2日前(前々日)~当日 旅行代金の50%
ニ.旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%

※企画書面、パンフレット等に別途、変更料及び取消料が明示してある場合は第2項(2)による特約として上記取消料より優先します。

 (2) お客様は次の各一に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a. 当社によって旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が旅程保証の表に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b. ⑥-2に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおよれが極めて大きいとき。
d. 当社がお客様に対し確定書面(旅行日程表)を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

(3) 当社はお客様が本項A)-1-(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金の額を超えるときは、その差額を申し受けます。
また本項A)-1-(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

(4) 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合は、当社は原則として旅行催行をとりやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。

(5)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についてはご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

2. 当社の解除権
(1) お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「A)-1-(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(2) 次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
b. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
c. お客様が、旅行内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
d. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
e. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
f. 上記eの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討して下さい」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料についてはA)-1-(4)に拠ります。)

(3) 当社は本項A-2-(1)による旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項A)-2-(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

B)旅行開始後の解除
1. お客様の解除・払い戻し
(1) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(2) 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

(3) ただし、前項(2)の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

2.当社の解除・払い戻し
(1) 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

(2) 解除の効果及び払い戻し
本項のB)-2-.(1)に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

 (3) 本項B)-2-.(1)のa・cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

 (4)当社が本項B)-2-.(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

⑨当社の責任
1. 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。

2. 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3. 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

⑩特別補償
1. 当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、

 2.死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限度(ただし、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。

 3.. 当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

⑪ 旅程補償
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部) の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1 ,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
① 旅行契約に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5
3.0
② 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0
2.0
③ 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0
2.0
④ 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0
2.0
⑤ 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0
2.0
⑥ 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0
2.0
⑦ 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0
2.0
⑧ 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類の変更、設備、景観その他お客室の条件の変更
2.5
5.0

⑫お客様の責任
1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

4. 現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得は旅行の出発までにお客様の責任で行ってください。

5 .お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。

 

6. 免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。

7. お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担していただきます。

8.  病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実上です。これらの治療費、移送費また死亡、後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に加入することをお薦めします。海外旅行保険についてはお問い合わせください。

9.  当社の受注型企画旅行にご参加していただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、原則として同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。

⑬添乗員
(1) 添乗員が同行する場合は契約書面に明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、手配内容に関する連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として8時から20時といたします。

⑭事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

旅行代金に含まれるサービス内容
旅行代金に含まれるサービスは、最終確認の際にご案内する内容の交通機関・宿泊機関・その他サービスのみです。
その他記載のないものは含まれません。
1.通常の旅行代金に含まれるもの
(1)航空運賃
(2)宿泊料金/ダブル(ツイン)のお部屋を2名様1室で利用した場合の料金。一人部屋利用の場合は追加料金がかかります。
(3)企画書面に記載された食事料金
(4)企画書面に記載された観光料金
(5)専用車料金
(6)企画・手配料金
(7)同行添乗員の経費

旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれていない旅行に関する経費で、通常旅行者が必要とする代表的なものは次のようなものです(例)。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)企画書面に記載されていない飲食代金。
(3)企画書面に記載されていない観光に関する旅行代金、美術館等の入場料など
(4)クリーニング、電話料金、チップ等個人的性質の諸経費
(5)任意の旅行傷害保険料
(6)傷害・疾病に関する医療費
(7)渡航手続き関係諸経費
(8)日本におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
(9)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料及び日本国外の空港税等諸税 など

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その他ご注意事項
お客様が次に例示するような事由により損害を被られましても、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

(1)パスポート(旅券)の残存有効期間およびヴィザ(査証)の不備のため、日本および目的地の出入国管理法により搭乗・出入国できない場合。(片道航空券の場合は特にご注意下さい。また、お子様の場合のパスポート併記についても必ずご確認下さい。)
(2)予約の再確認を必要とする航空会社でなおかつ72時間以上滞在する都市で、予約の再確認(リコンファーム)をせずに予約を取り消された場合。
(3)天候不良、天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック、航空機の整備不良などにより、予定の便が取り消し、もしくは遅延した場合。
(4)運送、宿泊期間等のサービス提供機関の事故、もしくは火災などの為に旅行日程の変更が生じた場合。
(5)宿泊機関や航空会社の予約過剰受け付け(オーバーブッキング)により、予定の便が搭乗できなかった場合。
(6)宿泊クーポン券・列車乗車券・パス類・航空券の紛失、盗難にあった場合。
(7)官公署の命令または伝染病の隔離、食中毒などが起きた場合。
(6)空港でのチェックイン時間に遅れて搭乗できなかった場合。
(7)航空券の名義とパスポートの名義に相違があった場合。
(8)帰国便の予約をしないオープンチケットにおいて、現地で帰国の便の予約を取れない場合。
(9) ホテル内でのホテル及び第三者の責任に帰すべき事由による盗難などの損害が生じた場合。
(10) 片道使用済みなど、一部使用済み航空券の返金はできません。その他は利用航空会社の航空約款に準じます。

航空券・ホテル宿泊クーポン(バウチャー)の引渡し方法
(1)航空券・ホテルクーポン券などのお引渡しは原則としてご出発の3日前までに直接お渡しするか、又は宅配便か郵送にてお送りさせていただきます。
(2)航空機搭乗手続きは出発当日空港にてお客様ご自身でのチェックインとなります。ホテルへのチェックインも同様に宿泊当日お客様ご自身でしていただきます(添乗員同行、あるいは現地アシスタントをご希望される場合は別)。

個人情報の取扱いについて
(1) 当社は旅行申し込みの際にご提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。

*また当社は、①会社の商品やサービス・キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成等で、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、お申し込みいただいた旅行の手配のために、運送、宿泊機関等及び手配代行者(必要な場合に限る)に対し、お客様の氏名、性別、又手配内容によって生年月日、年令、及びパスポート番号をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

手配旅行契約条件書はこちら ● 受注型企画旅行取引条件書
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